1973-03-07 第71回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
これを見ると、暴力云々の関係は別として、単純な労務提供拒否の場合には、すべて四・二判決を一つの出発点にしながら処分取り消しを命じていると思います。この判決は、自治省で計算していただいただけでも十指を数えるぐらいあります。しかし、あなたが説明されたように、あの判決は行政処分と関係ないんだという判断をした裁判所は一つもないと思います。違いましょうか。自治省側の見解を聞きたいと思います。
これを見ると、暴力云々の関係は別として、単純な労務提供拒否の場合には、すべて四・二判決を一つの出発点にしながら処分取り消しを命じていると思います。この判決は、自治省で計算していただいただけでも十指を数えるぐらいあります。しかし、あなたが説明されたように、あの判決は行政処分と関係ないんだという判断をした裁判所は一つもないと思います。違いましょうか。自治省側の見解を聞きたいと思います。
そういう点からいたしまして、一般的にいうならば、争議行為というのは、労務提供拒否、それが最もポピュラーな形である、こういうことでございます。
しかし、大勢の判例としまして、争議行為の正当性というのは労務提供拒否、それ以上に積極的な行為がある場合には、おおむね不当であるという判例がおおむね多いようでございます。労働省の解釈といたしてもそのとおりでございます。
従っていわゆる正当な職場放棄と申しますか、正当な労務提供拒否は、これはもちろんそんな強制労働の対象とすべきでないというように思います。しかし不当な問題については、これはまた話は別になるかとも思います。
○早川参考人 正当な労務提供拒否を罰即でもって律するという考えはよくないと思います。正当な争議行為、正当な労務提供拒否というものは、これは罰則の対象ではないと思います。
それから争議行為というのは、労使間で団体交渉してうまく妥結すればけっこうでございますけれども、どうしても妥結しないという場合には、労働側はそれなら今のような労働条件では働けませんというので、集団的に労務提供拒否をするというのが争議行為である。すなわち争議行為というのは団体交渉行き詰まり打開のために認められておるのであって、その場合には労務提供を拒否する。
次に、弁護士の沢田喜道君は、「本法を存続することに賛成、本法所定の禁止事項は本質的に違法な行為を規定したものであり、労務提供拒否の範囲を逸脱したもので、法益権衡の原則を破るものである、正常な争議行為は、労使ともに、自己の処分し得る範囲において自由に処分するという限界においてのみ認められるものである。
そういう場合におきましては、電気事業の争議は抜き打ちにやるわけじゃありませんから、明日はこの発電所が労務提供拒否によって労働者がいなくなる。そうすれば、会社の方は、発電の力を持っているから、火力発電をフルに動かして、電気の需用には何らの影響もない。そういうようなことが私は技術的に考えられるわけですね。ところが、そういうこともこの法律はとめてしまっているわけです。
○栗山良夫君 そういたしますと、そういう立論から給電所の労務提供拒否はいけないと、こういうふうにおっしゃったと思うのです。そこでお尋ねしたいことは、争議を行うことによって会社に経済的な損失を与える、こういうことについては一向かまわないわけでしょうね、会社だけに与えるならば。こういう点、いかがですか。
○栗山良夫君 その第二条に触れるということはちょっとよくわかりませんが、労務提供拒否をしてよろしいという意味ですか。しても合法な範囲内に属するということですか。
○栗山良夫君 そういたしますと、あなたは、電源職場の労務提供拒否というものは合法の範囲に属する、範囲であるとお考えになりますか、電源職場の労務提供拒否は。
○栗山良夫君 今の小発電所の労務提供拒否による停電の事態が起きたような場合において、なおかつ公共の福祉に関係があるという工合に断ぜられましたが、これは私は承服いたしかねます。立証をして一つ論争をするようにあとに保留しておきたいと思います。そういうでたらめな答弁でもって逃げようなどということは、全くこれは卑怯きわまることであります。そういうことではいけません。
今の争議行為でございますが、労務提供拒否は、先ほど言いましたように基地内の従事者といえどもできるわけであります。しかし基地内におきまして労務提供拒否以外の行動、たとえば基地内においてピケをやるとか、合法、違法が問題になつておりますけれども、シツト・ダウンするとかいうようなことになりますと、やはり行政協定三条との関係が出て来るというふうに思います。 —————————————
それから、労務提供拒否と申しますか、職場放棄と言いますか、藤田さんはウォーキング・アウトとおつしやつたが、この点についてお答えいたしたいと思います。 私はしばく、御承知のように一般論といたしましては、労務提供の拒否は労働争議権の中に入ると申しておるのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)電気に関しましては、電気の正常な供給を阻害する行為は違法になる。
私の知つております範囲、又今朝も話してみました範囲では少しも変つていないのでありまして、電源における労務提供拒否、これは時と場合によつて違うということは本会議でもたしかあなたに申上げたと思います。その問題ならば今も昔も変つておりません。(「委員長」と呼ぶ者あり)まだちよつと私は述べたい。
私は本会議で言つたように、労務提供拒否ということは原則論としては労働者の争議の正当なる行為に入る。併し公共の福祉に反する場合はそうではない。私はその一番著しい例として給電所における労務提供拒否のことを挙げましたが、藤田さんは一番都合のいい部分だけお読み上げになつたと思いますが、こういうのがどこかのページにありますから、読んで下さい。
原則において労務提供拒否は違法ではない、併しこれこれ、つまり公共の福祉に鑑みてといいますか、電気の場合は電気の正常な供給を阻害するようなそういう労務提供拒否は違法である、こういうふうに区別して検事総長は言つていると言います。
法務省とそれから労働省は現実にもうすでに統一しようにも、今まではこつちが嘘を言つていたんだ、おれのほうが正しいのだというふうなことをやり兼ねない限り統一はできないまでに来ているんですが、それはなぜかと言いますと、今言われた通り公安課長ですか、労務提供拒否そのものは不作為……これは本来の争議行為としてはこれは違法だと言つていない。
○説明員(桃澤全司君) 私も一部しか存じませんが、大体只今委員長の御説明されたような場合には単純労務提供拒否が認められる、かように考えております。
○説明員(桃澤全司君) 只今梶原委員からのお尋ねのありました単純なる労務提供拒否二条違反になると同時に公益事業令第八十五条違反になるかというお尋ねでございましたが、電気の場合にとどまりませず、大体ストライキ権、争議権というものは単純な労務提供拒否ということをその内容としていることは申すまでもないことであります。
○委員長(栗山良夫君) ちよつと私関連して質問しますが、実は先ほど話を聞いておつて、私個人が非常に奇怪に感ずることは、いわゆる労務提供拒否の電源関係のストが違法であるかどうかということは不明確であり、行政的には非常に違法であるという匂いが強いように思つていたのですが、そのことは最終的には裁判所の決定に待たなければならない、こういうことを言われましたね。
これではいけないからこの法律で以てそういう積極的な、十五国会の答弁をずつと読んで見ますと、電源職場において労務提供拒否の域を越えて、発電機をとめたり、スイッチを切つたりする、こういう行為について規制するという十五国会でありました。こういうことでありますということです。
○藤田進君 そういう広汎な福祉ということになりますと、それはまだ或る程度わかるのだが、今の質問は過去の経過を思い起して頂かなければよく質問に対する理解ができないと思いますが、電源職場の職場放棄、労務提供拒否ですね、この電源スト、これはたとえ小さい発電所であろうとも、又電気が現実に停廃しようがすまいが、それはおかまいなしにそれは駄目なんだという御答弁が先般あつて、そうしてそれならば電気がとまらないということであるならば
○藤田進君 昨年の被害状況が甚大であつたということから電源職場の職場放棄というか、労務提供拒否は違法なりと新らしい解釈に立つたのだということだと思います。そこで昨年の十二月十三日に労政局をして被害状況なるもの、争議によるところの影響が発表されております。炭労については緊急調整の関連で、中労委に対しても公式にその状況が報告されております。
それから争議行為についての、法務省、検察庁の解釈でございますが、争議行為が公共の福祉に反せざる限度においてのみ許される、こういう考え方を従来一貫して政府はとつているのでありまして、先ほど御指摘の労務提供拒否が場合によつては違法にならないと私が言つておるじやないかと、こういうお話でございましたが、労務提供拒否であつても、やはりこの公共の福祉に反する限りは違法行為であるという解釈をいたしているわけで、ございます
労務提供拒否の問題は、時と場合によりまして公共の福祉に関係があるかないかという認定になるのでありまして、その一例として例えば給電指令所ということを申上げた次第であります。従つて或る制約があることは止むを得ないと考えております。もう一つ、私の就任前の経緯でございますが、これは一応聞いておりますが、うろ覚えで間違うといけませんから、委員会でお答えいたします。(拍手、笑声)
電産の電源職場の労務提供拒否というこの戦術は、昭和二十五年の末から昭和二十六年にかけまして、当時の停電スト、スイッチ・オフのストライキ、これに対して法務府並びに最高検の干渉がありました。
「同盟罷業中の組合員が多数スクラムを組んで実力を以て会社側の臨時雇等による電車又はバスの運転を阻止する行為は仮令暴行脅迫器物毀棄等行為に至らぬ程度のものであつても争議行為としての労務提供拒否と言う消極的性質を脱して会社側又は第三者の業務を妨害するものであつて争議行為の正当性の限界を逸脱し刑法第二二四条の威力業務妨害罪を構成する。」
併しながらこの労務提供拒否に当然随伴するような行為の範囲を超えまして、例えて言いますならば、特定事業場の狙い打ち送電停止、或いはスイツチを切りましてそうしてやはりスイツチ、ダウンしておる。
○政府委員(賀來才二郎君) 犯罪になるかならんかの、いわゆる違反行為になるかならんかのところでありますので、具体的な場合について具体的なお答えをすることは適当でないかと思いまするが、一般的に申しますと、電気從業者が労務提供拒否をやつてそうして職場から離れて行くという行為でありまして、それが生産管理的なものでない、或いは暴行沙汰でもない、こういうような行為でありますならば、これは我々は正当な止むを得ざる