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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1973-03-07 第71回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

これを見ると、暴力云々関係は別として、単純な労務提供拒否の場合には、すべて四・二判決一つ出発点にしながら処分取り消しを命じていると思います。この判決は、自治省で計算していただいただけでも十指を数えるぐらいあります。しかし、あなたが説明されたように、あの判決行政処分関係ないんだという判断をした裁判所一つもないと思います。違いましょうか。自治省側の見解を聞きたいと思います。

諫山博

1957-02-08 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号

それから争議行為というのは、労使間で団体交渉してうまく妥結すればけっこうでございますけれども、どうしても妥結しないという場合には、労働側はそれなら今のよう労働条件では働けませんというので、集団的に労務提供拒否をするというのが争議行為である。すなわち争議行為というのは団体交渉行き詰まり打開のために認められておるのであって、その場合には労務提供拒否する。

中西實

1956-12-08 第25回国会 参議院 本会議 第13号

次に、弁護士の沢田喜道君は、「本法を存続することに賛成、本法所定禁止事項は本質的に違法な行為を規定したものであり、労務提供拒否範囲を逸脱したもので、法益権衡原則を破るものである、正常な争議行為は、労使ともに、自己の処分し得る範囲において自由に処分するという限界においてのみ認められるものである。

千葉信

1956-12-01 第25回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

そういう場合におきましては、電気事業争議は抜き打ちにやるわけじゃありませんから、明日はこの発電所労務提供拒否によって労働者がいなくなる。そうすれば、会社の方は、発電の力を持っているから、火力発電をフルに動かして、電気の需用には何らの影響もない。そういうようなことが私は技術的に考えられるわけですね。ところが、そういうこともこの法律はとめてしまっているわけです。

栗山良夫

1956-11-30 第25回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

栗山良夫君 そういたしますと、そういう立論から給電所労務提供拒否はいけないと、こういうふうにおっしゃったと思うのです。そこでお尋ねしたいことは、争議を行うことによって会社に経済的な損失を与える、こういうことについては一向かまわないわけでしょうね、会社だけに与えるならば。こういう点、いかがですか。

栗山良夫

1956-11-29 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

栗山良夫君 今の小発電所労務提供拒否による停電の事態が起きたような場合において、なおかつ公共福祉関係があるという工合に断ぜられましたが、これは私は承服いたしかねます。立証をして一つ論争をするようにあとに保留しておきたいと思います。そういうでたらめな答弁でもって逃げようなどということは、全くこれは卑怯きわまることであります。そういうことではいけません。

栗山良夫

1953-11-11 第17回国会 衆議院 労働委員会 第8号

今の争議行為でございますが、労務提供拒否は、先ほど言いましたよう基地内の従事者といえどもできるわけであります。しかし基地内におきまして労務提供拒否以外の行動、たとえば基地内においてピケをやるとか、合法、違法が問題になつておりますけれども、シツト・ダウンするとかいうようなことになりますと、やはり行政協定三条との関係が出て来るというふうに思います。     —————————————

中西實

1953-08-05 第16回国会 参議院 本会議 第34号

それから、労務提供拒否と申しますか、職場放棄と言いますか、藤田さんはウォーキング・アウトとおつしやつたが、この点についてお答えいたしたいと思います。  私はしばく、御承知のよう一般論といたしましては、労務提供拒否労働争議権の中に入ると申しておるのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)電気に関しましては、電気の正常な供給を阻害する行為は違法になる。

犬養健

1953-07-29 第16回国会 参議院 労働委員会 第22号

私の知つております範囲、又今朝も話してみました範囲では少しも変つていないのでありまして、電源における労務提供拒否これは時と場合によつて違うということは本会議でもたしかあなたに申上げたと思います。その問題ならば今も昔も変つておりません。(「委員長」と呼ぶ者あり)まだちよつと私は述べたい。

犬養健

1953-07-29 第16回国会 参議院 労働委員会 第22号

私は本会議言つたように、労務提供拒否ということは原則論としては労働者争議の正当なる行為に入る。併し公共福祉に反する場合はそうではない。私はその一番著しい例として給電所における労務提供拒否のことを挙げましたが、藤田さんは一番都合のいい部分だけお読み上げになつたと思いますが、こういうのがどこかのページにありますから、読んで下さい。

犬養健

1953-07-28 第16回国会 参議院 労働委員会 第21号

法務省とそれから労働省現実にもうすでに統一しようにも、今まではこつちが嘘を言つていたんだ、おれのほうが正しいのだというふうなことをやり兼ねない限り統一はできないまでに来ているんですが、それはなぜかと言いますと、今言われた通り公安課長ですか、労務提供拒否そのものは不作為……これは本来の争議行為としてはこれは違法だと言つていない。

藤田進

1953-07-28 第16回国会 参議院 労働委員会 第21号

説明員桃澤全司君) 只今梶原委員からのお尋ねのありました単純なる労務提供拒否二条違反になると同時に公益事業令第八十五条違反になるかというお尋ねでございましたが、電気の場合にとどまりませず、大体ストライキ権争議権というものは単純な労務提供拒否ということをその内容としていることは申すまでもないことであります。

桃澤全司

1953-07-27 第16回国会 参議院 労働委員会 第20号

委員長栗山良夫君) ちよつと私関連して質問しますが、実は先ほど話を聞いておつて、私個人が非常に奇怪に感ずることは、いわゆる労務提供拒否電源関係ストが違法であるかどうかということは不明確であり、行政的には非常に違法であるという匂いが強いように思つていたのですが、そのことは最終的には裁判所の決定に待たなければならない、こういうことを言われましたね。

栗山良夫

1953-07-20 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第16号

藤田進君 そういう広汎な福祉ということになりますと、それはまだ或る程度わかるのだが、今の質問は過去の経過を思い起して頂かなければよく質問に対する理解ができないと思いますが、電源職場職場放棄労務提供拒否ですね、この電源スト、これはたとえ小さい発電所であろうとも、又電気現実に停廃しようがすまいが、それはおかまいなしにそれは駄目なんだという御答弁が先般あつて、そうしてそれならば電気がとまらないということであるならば

藤田進

1953-07-18 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第15号

藤田進君 昨年の被害状況が甚大であつたということから電源職場職場放棄というか、労務提供拒否は違法なりと新らしい解釈に立つたのだということだと思います。そこで昨年の十二月十三日に労政局をして被害状況なるもの、争議によるところの影響が発表されております。炭労については緊急調整の関連で、中労委に対しても公式にその状況が報告されております。

藤田進

1953-06-29 第16回国会 参議院 本会議 第15号

それから争議行為についての、法務省、検察庁の解釈でございますが、争議行為公共福祉に反せざる限度においてのみ許される、こういう考え方を従来一貫して政府はとつているのでありまして、先ほど御指摘の労務提供拒否が場合によつては違法にならないと私が言つておるじやないかと、こういうお話でございましたが、労務提供拒否であつても、やはりこの公共福祉に反する限りは違法行為であるという解釈をいたしているわけで、ございます

犬養健

1953-06-29 第16回国会 参議院 本会議 第15号

労務提供拒否の問題は、時と場合によりまして公共福祉関係があるかないかという認定になるのでありまして、その一例として例えば給電指令所ということを申上げた次第であります。従つて或る制約があることは止むを得ないと考えております。もう一つ、私の就任前の経緯でございますが、これは一応聞いておりますが、うろ覚えで間違うといけませんから、委員会でお答えいたします。(拍手、笑声)

犬養健

1952-12-10 第15回国会 衆議院 労働委員会 第8号

「同盟罷業中の組合員が多数スクラムを組んで実力を以て会社側臨時雇等による電車又はバスの運転を阻止する行為は仮令暴行脅迫器物毀棄等行為に至らぬ程度のものであつて争議行為としての労務提供拒否と言う消極的性質を脱して会社側又は第三者の業務を妨害するものであつて争議行為正当性限界を逸脱し刑法第二二四条の威力業務妨害罪を構成する。」

石野久男

1951-11-22 第12回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第9号

政府委員賀來才二郎君) 犯罪になるかならんかの、いわゆる違反行為になるかならんかのところでありますので、具体的な場合について具体的なお答えをすることは適当でないかと思いまするが、一般的に申しますと、電気從業者労務提供拒否をやつてそうして職場から離れて行くという行為でありまして、それが生産管理的なものでない、或いは暴行沙汰でもない、こういうよう行為でありますならば、これは我々は正当な止むを得ざる

賀來才二郎

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